U100
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会則

第1章 総則

第1条(名称)

本会はU100 Initiativeと称する。

第2章 事務所所在地

第2条

本会の事務局は、株式会社one buildingの事業所内に置く。

〒153-0064 東京都目黒区下目黒一丁目8-1 アルコタワー7階

第3章 目的

第3条

本会は、建物における「1㎡あたりの空調熱負荷を100W以下に」というコンセプトを掲げ、2050年の環境目標達成を目指し、建築・不動産業界のサステナビリティ向上に貢献する。これを実現するため、業界の枠を超えた共通の仕組みや運用についての協議と実践を推進する。

第4章 事業

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う:

  1. 定期(原則として3ヶ月に1回)のU100 Workshopの開催
  2. 建築物の省エネルギー化、建築物理に基づく環境設計、高効率な設備設計に関する研究と情報共有
  3. BIM、IT、エンボディドカーボン、ホールライフカーボン、サーキュラービルディング、サーキュラーエコノミーに関する技術と知識の普及
  4. U100 Summitの実施を通じた国際的な視野の拡大とグローバルなネットワークの構築
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

第5章 会員

第5条

本会の会員は個人会員、法人会員、学生会員(準備中)、オンライン会員(準備中)、運営サポート会員で構成する。

第6条(入会)

会員として入会を希望する者は、入会申込書を事務局に提出し、代表及び事務局の承認を得なければならない。

第7条(会費)

会員は、別に定める会費を納入する。

第8条(会費の使途)

  1. 本会に納入される会費は、U100 Initiativeの運営費及び研究費に充てられる。
  2. 会費は、以下の目的に使用される
    • 本会の日常的な運営と管理
    • 研究プロジェクトやイベントの企画及び実施
    • その他、本会の目的達成に必要な活動
  3. 会費は運営委員の報酬には使用しない。

第9条(退会)

会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を1年間滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

第10条(法人会員のU100 Workshop参加に関する規定)

  1. 法人会員は、契約している人数上限内で、U100 Workshopに参加する権利を有する。
  2. 参加可能な人数は、法人会員の契約プランによって異なる。例えば、3名までのプランでは、その法人から3名までがワークショップに参加できる。
  3. 法人会員は、ワークショップへの参加者を自由に選定できる。ただし、参加者は法人内のメンバーに限られる。
  4. ワークショップへの参加希望者は、事前にU100 Initiativeの指定する方法で登録を行うものとする。

第11条(運営サポート会員についての規定)

  1. 運営サポート会員は会の個別の要請に応え一時的、限定的事項について会務に当たるものとする。
  2. 運営サポート会員は、新たな会員の募集と組織への導入を積極的に支援する。
  3. 運営サポート会員として活動するには、特定のスキルセットまたは経験をもち、組織の運営に対して積極的に貢献する意欲が求められる。
  4. 運営サポート会員は、運営委員会からの推薦と承認を経て選出される。

第6章 役員等(組織)

第12条(役員)

  1. 本会に次の役員を置く。
    • 代表  1名
    • 顧問  若干名
    • 監事  1名
    • 事務局 1名
  2. 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
  3. 顧問の選任は、依頼された本人の同意を得た上で、代表の合意によって決定する。
  4. 事務局は、本会の運営と会計を担当する。
  5. 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。

第7章 会議

第13条(運営委員会の構成等)

  1. 運営委員会は、本会の日常的な運営と短期的な意思決定を担う。
  2. 運営委員会は、代表、顧問、および事務局で構成される。
  3. 運営委員会は、必要に応じて随時開催され、本会の運営に関する事項を審議する。
  4. 運営委員会の決定は、出席したメンバーの過半数による承認をもって有効とする。

第14条(運営委員会の議決事項)

運営委員会は、以下の事項について議決する権限を有する:

  1. 本会の日常運営に関する事項。
  2. 予算の管理と小規模な支出に関する事項。
  3. 短期的なイベントやプロジェクトの企画と実施。
  4. 公式のコミュニケーションと広報活動に関する事項。
  5. 新規会員の入会申請の承認と会員情報の管理。
  6. 運営サポート会員の承認。
  7. 会員の除名。

第15条(会員の意見収集)

  1. 本会は定期的にアンケートを実施し、会員の意見を収集する。
  2. アンケートは、本会の方針、活動、その他重要な事項に関する会員の意見や提案を求めるために使用される。
  3. アンケートの結果は、運営委員会によって検討され、本会の意思決定に反映される。
  4. アンケートの結果とそれに基づく運営方針は、透明性を確保するため、会員に公開される。

第8章 会計(資産および会計)

第16条(資産)

本会の資産は、次の財産をもって構成する。

  1. 入会金及び会費
  2. 寄附金品
  3. 事業に伴う収入
  4. その他の収入

第17条(会計年度)

本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

第9章 会則の変更(会則の変更および解散)

第18条(解散)

本会は、次に掲げる事由によって解散する。

  1. 運営委員会の決議
  2. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能が明らかになったとき。
  3. 会員の欠亡

第19条(委任)

この会則に定めのない事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。

第20条(会則変更)

この会則の変更は、運営委員会の議決を経て行うことができる。

附則

  1. 本会は2024年1月1日に設立し、本会則の施行日とする。
  2. 本規約は以下のとおり改訂された。
  • 2024年5月20日改訂
  • 2024年12月12日改訂

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